よくある質問
本ページでは、関谷建築事務所の調査をご検討中の方から、実際に多く寄せられるご質問と、それに対する当事務所の考え方をまとめています。
サービス内容や費用だけでなく、調査の目的、できること・できないこと、当事務所がどの立場で関わるのかも、誤解が生じないよう具体的に記載しています。
ご依頼前の不安を解消すると同時に、本サービスがご自身の状況に適しているかを判断するための最終確認としてご覧ください。
依頼を迷っている段階の方へ
Q. 施工者と争うつもりはありません。訴訟も考えていません。それでも依頼できますか?
A. はい。むしろ、そのような方のための調査です。
当事務所への依頼の多くは、施工者を責めたいのではなく、「なぜ起きたのかを知って、納得して直したい」という方からのものです。
当事務所の調査は、責任を追及するための材料集めではありません。感覚や感情のすれ違いになりがちな話し合いを、事実に基づいた協議に変えるためのものです。
原因という共通の土台ができることで、施主と施工者が同じ事実を見て話せるようになります。当事務所は、争いに進まずに解決へ向かうことを目指しています。
なお、すでに訴訟を決めている場合には、必要となるのは訴訟のための鑑定であり、当事務所の調査が最適とは限りません。その場合は、ご相談の段階で正直にお伝えします。
Q. 第三者の調査を入れることで、施工者との関係が悪くなりませんか?
A. 当事務所は、関係を悪化させないことを前提に業務を設計しています。
当事務所は、施工者の責任を認定するためではなく、不具合の原因を特定するために現場へ行きます。
是正工事の工法や範囲を決める権限は施工者に残り、当事務所が施工者へ直接指示を行うこともありません。
施工者にとっても、感覚ベースの指摘が事実ベースの協議に変わることで、対応の方針が立てやすくなる側面があります。
当事者だけでは平行線だった話し合いが、第三者の調査を境に前へ進み始めることは、決して珍しくありません。
Q. まだ「不具合」と言い切れるか分かりません。なんとなく違和感がある程度ですが、相談できますか?
A. はい。むしろ、その段階でのご相談をおすすめしています。
毎日お住まいのご依頼者だけが感じる「なんとなくカビ臭い」「床が少し沈む気がする」といった違和感は、後に不具合として表面化する事象の前兆であることが少なくありません。
初回相談では、その違和感の内容や図面・写真を確認したうえで、専門的な調査が必要な段階かどうか、調査を行うことで意味のある判断材料が得られるかを整理します。
費用対効果が見合わないと判断した場合は、その旨を正直にお伝えします。無理に契約を勧めることはありません。
Q. 初回相談は無料ですか?
A. はい。契約前の相談・見積提示までは無料です。
お問い合わせからヒアリング、図面や写真の確認、調査プランと見積のご提示までに費用はかかりません。
見積の内容をご確認いただき、契約を締結した時点から、業務として費用が発生します。
相談したことで契約を求められるのではないか、という心配は不要です。調査を行う意味があるかどうかを、契約前の段階で一緒に確認するための相談です。
Q. 施工者に内緒で調査をしてもらうことは可能ですか?
A. 可能です。ただし、根本的な解決を目指す場合は、どこかの段階で開示が必要になります。
まずは内密に現状を把握したい、というご相談にも対応しています。
ただし、根本原因の解決を目指す過程では、設計図書や施工時の情報が必要となり、最終的に施工者とのやり取りが避けられないケースが多くあります。内緒で調査を行った場合でも、是正を求める段階では報告書を提示することになります。
どの段階でオープンにするかも、状況に応じて助言します。
Q. 施工者から「第三者の調査を入れると保証が切れる」と言われましたが、本当ですか?
A. 調査のみで保証が失効することはありません。
当事務所が行うのは、建物の現状を確認・記録するための非破壊調査であり、建物の性能や仕様を変更する行為ではありません。そのため、調査を行ったこと自体を理由に保証が失効することはありません。
ただし、施工者以外による補修工事や、構造・防水に影響する工事を行った場合には、保証対象外となる可能性があります。
調査と補修は性質が異なるため、混同しないことが重要です。
費用と契約
Q. 調査の結果、施工者に非がないと分かった場合でも、費用は発生しますか?
A. はい、調査業務の対価として費用は発生します。
当事務所の調査は、結果によって報酬が変動する成果報酬型の業務ではありません。施工者の責任の有無や不具合の内容によって、調査費用を増減させる仕組みは採っていません。
これは、調査者の利益が判断内容に影響する余地を排除し、第三者としての立場を維持するための業務設計です。
調査費用は、「誰の責任か」を結論づけることへの対価ではなく、建物の状態を事実に基づいて調べ、原因を建築的に整理する専門業務そのものに対する対価です。
そして、施工者に非がないと分かることにも価値があります。原因が生活環境や外的要因にあると特定されれば、施工者への不信を抱えたまま暮らす状態が終わり、適切な対処に進めるからです。
Q. 調査費用は、後で施工者に請求(損害賠償)できますか?
A. 当事務所へのお支払いは、契約主体であるご依頼者からお願いしています。
当事務所の業務はご依頼者との契約に基づいて実施するものであり、調査費用もご依頼者からお支払いいただくことを原則としています。
調査結果を踏まえて、その費用を施工者に請求するかどうか、どのように取り扱うかは、ご依頼者と施工者、または代理人弁護士との間で判断される事項です。
当事務所は、金銭の請求や交渉、支払い方法の調整には関与しません。
Q. 支払い方法とタイミングを教えてください。
A. 銀行振込による、2回分割でのお支払いをお願いしています。
本業務は契約締結後に開始します。お支払いは契約書に定める以下の区分に従います。
・第1回支払い:契約締結後、業務着手前までに、調査手数料の50%
・第2回支払い:報告書の提出および説明が完了した日から7日以内に、調査手数料の残額
具体的な金額、支払期限、振込先は契約書にて明示します。
Q. 契約後のキャンセル料はかかりますか?
A. はい、契約書に定める区分に従い、キャンセル料が発生します。
本業務は契約締結後、ヒアリング、資料確認、調査計画の検討など、事前業務を含めて開始されます。
そのため、依頼者の都合によりキャンセルとなる場合には、契約書に定める区分に従い、キャンセル料および実費をご負担いただきます。
キャンセル料の区分および取扱いの詳細は、契約書をご確認ください。
調査の進め方
Q. 調査のために、壁や床を剥がす必要はありますか?
A. 初回の現地調査では、原則として行いません。
当事務所の調査は、非破壊調査および目視調査を基本としています。
設計図書との照合に加え、サーモグラフィ、レーザーレベル等の機器を用いて、壁や床を壊さずに内部の状態を読み取ります。
初回調査の結果、非破壊調査のみでは判断が困難で、かつ重要性が高いと判断される場合に限り、追加調査や一部開口の必要性について助言します。
なお、壁を開ける等の作業は、責任の所在を明確にする観点から、原則として施工者側で行うことを前提としています。
Q. 調査にはどのくらいの時間がかかりますか?
A. 基本的には、6時間程度を想定しています。
本調査は、不具合の有無を確認するだけでなく、原因を建築的に整理することを目的としています。そのため、一般的な点検や簡易検査と比べ、調査時間を要します。
不具合の内容、確認範囲、床下・小屋裏の状況、建物の規模や構造によっては、半日から1日程度かかる場合もあります。
調査時間は事前に固定するものではなく、必要な確認を省略しないことを優先しています。
Q. 調査当日に、施工者の担当者の立ち合いは必要ですか?
A. 必須ではありません。状況に応じて判断します。
当事務所の調査は、施工者の立ち合いがなくても実施可能です。
一方で、設計意図や施工時の判断内容をその場で確認できることで、事実整理がスムーズに進む場合もあります。そのため、案件の内容やご依頼者のご意向を踏まえ、立ち合いの有無を個別に判断します。
なお、立ち合いの有無によって調査結果や記載内容が左右されることはありません。当事務所は、あくまで確認できた事実に基づいて整理を行います。
Q. 雨や雪の日でも調査はできますか?
A. 雨の日は可能です。雪の日は状況により延期をご提案します。
雨天時は、雨漏りの調査において水の挙動を確認しやすくなる場合があり、調査上有効なこともあります。
一方、積雪がある場合には、屋根や基礎周辺など重要な確認箇所が隠れてしまうことがあります。その場合には、調査精度を優先し、日程変更をご提案することがあります。
Q. 当日は、家具や荷物をどの程度片付けておく必要がありますか?
A. 特別な片付けは不要です。
当事務所の調査は、日常の生活状態のまま実施できることを前提としています。床下点検口や小屋裏点検口の周囲など、調査に必要な最小限のスペースのみ確保をお願いしています。
ただし、家具の裏側や収納内部など、物で覆われている箇所は調査できない場合があります。現地で確認が必要と判断した場合には、可能な範囲で家具や荷物の一時的な移動をお願いすることがあります。
Q. 近隣の住民に、大掛かりなトラブルになっていると知られたくありません。配慮してもらえますか?
A. はい。可能な限り配慮いたします。
近隣の目が気になる場合は、社名の入っていない車両での訪問や、目立たない服装での作業など、状況に応じた配慮を行います。
ただし、外壁の傾斜計測など、建物外周での作業が避けられない場合もあります。その際も作業音や作業時間に配慮し、短時間で効率的に計測を行います。事前にご要望があればお知らせください。
調査の後(報告書とその先)
Q. 報告書は、調査後いつ頃受け取れますか?
A. 調査後、概ね10日程度を見込んでいます。
当事務所の報告書は、定型様式に当てはめるものではなく、建物ごとに内容を整理し、一から作成します。
設計図書、測定結果、現地確認内容を相互に照合し、論理的に整理するため、一定の作成期間が必要となります。
正確性と再現性を優先するため、調査後すぐの即日提出は行っていません。
Q. 調査の結果、「原因が特定できない」ということもありますか? その場合、費用はどうなりますか?
A. ご契約前の段階で可能な範囲の確認を行っているため、その可能性は高くありません。
当事務所では、ご契約前に図面や状況を確認し、調査を行うことで原因整理が可能かどうかを慎重に判断しています。
一方で、本調査は非破壊調査および目視調査を基本としているため、構造内部や不可視部分には物理的に確認できない範囲が存在します。そのため、追加の資料提供や一部開口による確認がなければ、確定的な判断に至らない場合もあります。
その場合には、確認できている事実と、現時点での判断の限界を明示したうえで、次に検討すべき選択肢を整理してお伝えします。
調査結果の内容にかかわらず、本業務は専門業務として成立するため、費用の考え方が変わることはありません。
Q. 報告書を受け取った後、施工者に説明できる自信がありません。同席してもらえますか?
A. はい、技術的な説明に限り同席することは可能です。
当事務所は、第三者の建築士の立場から、報告書に記載した事実関係や技術的背景について説明します。
施工者に対して、どのような事象が確認され、どの点が問題として整理されているかを、建築的な観点から補足することが目的です。
なお、金銭的な要求や和解条件の提示、交渉を代理する行為は行いません。法的な主張や交渉は、弁護士の専門領域となります。
Q. 現在、施工者から早急な補修工事を提案されていますが、待ったほうがよいでしょうか?
A. 不具合の原因が特定され、建築的な根拠が示されている場合は、補修を行っても問題ないと考えられます。
一方で、原因が十分に整理されていない状態で補修を行うと、形を変えて再発する可能性があります。
また、補修工事を先に行うことで、壁内部などに残っていた重要な状況証拠が失われ、後から原因を特定することが難しくなる場合もあります。
補修の是非は「早いかどうか」ではなく、原因が建築的に整理され、その補修内容が合理的かどうかで判断することが重要です。
Q. すでに施工者が補修工事を行っていますが、内容に納得できません。今からでも依頼できますか?
A. はい、可能です。
補修後も違和感が残る場合や、説明に納得できない場合には、工事を一時中断したうえで調査を行うことがあります。
当事務所が第三者の立場から、その補修が根本的な解決になっているかどうかを建築的に検証します。その結果をもとに、補修計画の見直しを求めるための技術的な根拠を整理します。
Q. 是正案の提案とは、具体的な工事図面まで作成してもらえるという意味ですか?
A. いいえ、詳細な是正工事図面の作成は行いません。
当事務所が行うのは、是正工事の設計や指示ではなく、提示された是正内容が原因整理と整合しているかどうかの検証です。
工事図面の作成や設計業務は、建築士法上の設計業務に該当し、本調査とは別契約となります。
また、当事務所が工事図面を作成すると、是正結果に対する責任の所在が不明確になるため、行っていません。
Q. 補修工事中の現場監督をしてもらうことはできますか?
A. 常駐での現場管理は行いませんが、要所での施工チェックは可能です。
是正工事における日常的な現場管理や指示は、施工者の責任範囲となります。
当事務所は、防水処理の前後や壁を閉じる直前など、重要な工程において、計画どおりに施工されているかを第三者の立場で確認します。
当事務所の立場
Q. なぜ、補修工事を行っていないのですか。工事まで依頼したいのですが。
A. 本業務の独立性を確保するため、補修工事は行っていません。
当事務所の業務は、建物に生じている不具合の原因を建築的に整理し、ご依頼者が判断するための材料を提供することに限定されています。
補修工事や設計、工事監理等を行った場合、調査結果が工事受注や是正内容と結び付く構造となり、第三者としての立場が損なわれるおそれがあります。
そのため、当事務所は是正工事の設計、施工、監理、工事の手配には関与せず、調査と判断材料の提示のみを行っています。
工事を行わないことは業務範囲の制限ではなく、事実を事実として整理するための前提条件です。
Q. 施工者に補修工事をさせたくありません。他の工務店を紹介してもらえますか?
A. 特定の工務店や業者の紹介は行っていません。
当事務所が特定の業者を紹介した場合、調査結果が工事の発注先を誘導するためのものではないか、という疑義が生じるおそれがあります。
第三者としての独立性を維持するため、工務店や業者の紹介、斡旋は行っていません。
なお、工務店を選定する際に確認すべき技術的な視点や、是正工事の内容を検討するうえでの判断ポイントは、調査結果に基づき助言することがあります。
Q. 信頼できる工務店や弁護士を紹介してもらえませんか?
A. 特定の個人または法人の紹介は行っていません。
工務店については、特定業者との関係が疑われる状況を避けるため、紹介や斡旋は行っていません。
弁護士についても、報酬の授受の有無にかかわらず、関係性を疑われる余地を残さないため、紹介は行っていません。
当事務所では、調査の過程で、施工者や工務店を選定する際の技術的な視点や、建築トラブルに対応する専門家を選ぶ際の考え方を、一般的な情報としてお伝えしています。
Q. 調査は、代表の関谷が一人ですべて行うのですか?
A. 原則として、代表の関谷が一貫して行います。
不具合の原因究明では、屋根、外壁、基礎、床下、構造、環境条件など、一見すると別々に見える事象が相互に関係しているケースが少なくありません。
調査や判断を分業すると情報が断片化し、因果関係や背景条件を見落とすおそれがあります。そのため、一人の建築士が建物全体を俯瞰し、すべての情報を統合して判断する体制を採っています。
なお、建物の規模、調査内容、安全確保、計測作業の補助等が必要と判断した場合には、代表の判断により調査補助者を同行させることがあります。その場合であっても、調査内容の判断、評価、結論の整理および報告書の作成は、すべて代表の関谷が行います。
特殊な状況のご相談
Q. 体調不良(頭痛や吐き気)が続いています。シックハウスや化学物質の測定はできますか?
A. はい、建物環境の観点から、原因整理の一環として対応できます。
体調不良の原因が、建材や接着剤等に含まれる化学物質、または換気計画や空気環境に起因している可能性がある場合、現地にて室内空気の測定(サンプリング)を行います。
採取した試料は外部の専門分析機関にて分析を行い、その結果をもとに、測定された数値の整理、建物の仕様や換気計画との関係性、建築的に考えられる改善の方向性を説明します。
なお、当事務所が行うのは、あくまで建物環境と数値データの整理です。体調の診断や治療行為を行うものではありません。
Q. 擁壁(ようへき)が原因で家が傾いている気がします。調査を依頼できますか?
A. はい、可能です。建物と擁壁の関係性を整理します。
当事務所では、擁壁そのものの強度を直接測定・評価することは行っていません。
一方で、擁壁の位置関係や形状、建物の傾斜方向や基礎のひび割れの出方などをもとに、擁壁が建物の挙動に影響している可能性があるかを建築的に整理します。
その結果、擁壁や地盤の専門的な調査が必要と判断される場合には、どのような調査が考えられるか、その必要性や優先度について助言します。
なお、地盤調査や擁壁の詳細な検証は、別途、専門業者による調査が必要となる場合があります。
Q. 隣地の工事が原因で家が傾いている気がします。調査を依頼できますか?
A. はい、可能です。ご自宅敷地内から因果関係を整理します。
当事務所では、隣地への立ち入り調査は、所有者や施工者の許可がない限り行いません。
そのため、初期段階では、ご依頼者の敷地内および建物内を対象に、建物の傾斜方向や基礎・外壁のひび割れ状況、変状の発生時期などを整理します。
これらの事実をもとに、隣地工事との関係性が疑われる場合には、工事内容や施工時期、掘削深さなど、隣地側の情報提供が必要となることがあります。その場合には、どのような情報が必要か、どの段階で施工者や関係者への開示を求めるべきかを、状況に応じて助言します。
Q. この報告書を使って、「住宅瑕疵担保責任保険」の保険金請求はできますか?
A. 保険法人が判断を行うための資料として活用されることがあります。
保険金の支払い可否は、最終的に保険法人が判断します。
当事務所の報告書は、不具合の有無や状況について、設計図書や測定結果、現地確認に基づき、建築士の立場から事実を整理したものです。保険申請においては「どのような不具合が、どの範囲で確認されているか」を客観的に示す資料が求められます。当事務所の報告書は、その前提となる技術的な資料として、認定手続きにおける判断材料の一つとなります。
なお、当事務所が保険申請の代行や、保険金支払いを保証することは行っていません。
Q. 調停や裁判のための資料として、調査を依頼することはできますか?
A. はい、可能です。ただし、裁判や調停の結果を左右することを目的としたものではありません。
当事務所は、施工や是正工事など利害関係のある業務を行わない、独立性のある建築士事務所です。
その立場から、特定の主張や結論を前提とせず、設計図書、測定結果、現地確認に基づいて、建物の状態と確認できた事実を整理しています。
そのため、作成される報告書は一方の立場に寄らない客観的な内容となり、結果として、司法の場においても技術的な参考資料として扱われることがあります。
Q. この報告書は、裁判の証拠資料として使用できますか?
A. はい、第三者による客観的な資料として使用されることがあります。
当事務所の報告書は、設計図書、測定結果、現地確認に基づき、建物の状態と確認できた事実を建築士の立場から整理したものです。特定の主張や評価を目的とするものではなく、事実関係を中心に構成されています。
そのため、結果として、裁判や調停等において技術的な参考資料として扱われることがあります。
なお、証拠としての採否や評価は最終的に裁判所が判断するものであり、当事務所がその効力を保証するものではありません。
Q. すでに施工者と裁判や調停中の案件でも依頼できますか?
A. はい、可能です。係争中であっても、建物の状態整理として対応できます。
当事務所の調査は、係争の有無にかかわらず、建物の物理的な状態と確認できた事実を整理するものです。特定の主張を補強したり、交渉や判断を誘導することを目的とするものではありません。
すでに代理人弁護士がいらっしゃる場合には、技術的な照会への対応や、調査内容に関する事実説明を行うことができます。
なお、当事務所が行うのは建築的な事実整理に限られ、法的判断や手続きへの関与は行いません。
上記の内容をご理解いただいたうえで、当事務所への相談をご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
「まだ相談する段階か分からない」という方も、その判断も含めて初回相談(無料)でお答えします。
