新築や築10年未満のご自宅で、雨漏り、結露・カビ、基礎のひび割れ、床の傾きといった不具合に直面していませんか。
施工会社に相談しても「許容範囲内です」と言われ、納得がいかないままネットで調べると、「すぐに弁護士に相談を」という情報ばかりが目につきます。
しかし、これまで多くの住宅調査を行ってきた建築士として、最初にお伝えしたい事実があります。
弁護士や高圧的な欠陥住宅調査会社に頼る前に、「なぜその不具合が起きたのか」という事実を明らかにすること。それが、最も確実に家を直す道です。
この記事では、なぜ弁護士や高圧的なアプローチでは解決しないのか、そして原因究明調査がなぜ必要なのかをお伝えします。
1. 「欠陥住宅として争う」と「家を直してもらう」の違い

「新潟 欠陥住宅」で検索すると、高圧的な調査会社や弁護士関連のサイトが多く出てきます。しかし、最も大切なことを見落としていないでしょうか。
あなたの本当の目的は、「家を直してもらうこと」のはずです。
攻撃的な欠陥調査が招く現実的な問題
世間の「欠陥住宅調査会社」の多くは、攻撃的なアプローチを取ります。
欠陥を認めない施工会社に「なめられてはいけない」「施主を守るために」と、あえて高圧的な態度をとるのです。
しかし施工会社を責め立て、「この施工は明らかな欠陥だ」と一方的に糾弾すれば、施工会社側は防衛本能から警戒を強めます。
その結果、何が起きるか。
施工者側も弁護士を立てて態度を硬化させ、技術的な話し合いが完全にストップしてしまうのです。
つまり攻撃的なアプローチは、「施工者との協議を不可能にしてしまう」という根本的な問題を抱えています。
【欠陥調査・弁護士・原因究明】3つの対応方法の違い
| 対応方法 | アプローチ | 施工者の反応 | その先 | あなたの家は |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃的な欠陥調査会社 | 施工者を責める | 防衛的になり弁護士を立てる | 訴訟・法的紛争 | 法的な勝ち負けは付く |
| 弁護士対応 | 法的責任を追及する | 法務対応に切り替わる | 金銭賠償請求 | 賠償で修繕費を得る |
| 原因究明調査(当事務所) | 不具合の原因を明らかにする | 感情論ではなく技術ベースでの話し合いに変わる | 建築の原理原則に基づく是正工事 | 適切な状態へ是正される |
原因究明調査を行った際の実例|施工者の対応変化

新築の壁の中で結露が生じ、カビが発生した事例です。
当初、施工者は「工法的には問題ない。カビの除去はするが、断熱・気密の補強をするなら費用は施主が負担する」との回答でした。
当事務所は原因究明調査を行い、施工者に対して以下の内容を書面で提示しました。
【根本的な原因の概要】
・換気扇に対する給気口不足による極端な負圧
・間仕切り壁上部の気流止め不足
・間仕切り壁内に侵入した外気と冷房による大きな温度差
このように、建築の原理原則に沿って協議すれば、何が不具合の原因なのかを論理的に判断でき、感情論ではない話し合いに変えることができます。
結果として、施工者の費用負担で是正工事を終えています。
2. 欠陥住宅問題における当事務所のスタンス:「事実を明示し、施工会社にも納得してもらう」

欠陥住宅問題を解決する際、当事務所の役割は施工者を攻撃することでも、施主の主張を代弁することでもありません。
当事務所の役割は、建築の原理原則に基づき「建物に何が起きているのか」という客観的な事実を、中立な立場で明らかにすることです。
感覚論ではなく、技術的なデータと根拠に基づいて説明します。
攻撃ではなく「事実の共有」に徹することで、施工会社側も自発的に「どう直すか」という協議のテーブルについてくれます。
事実をはっきりさせ、施工会社に納得してもらうこと。それこそが、無駄な争いを避け、ご自宅を早期に正しく直す最良の道です。
3. 欠陥住宅問題で弁護士を介入させる適切なタイミング
当事務所が考える、弁護士の適切な介入タイミングは、「施工者が話し合いに応じない場合」です。
具体的には、以下のような場面が想定されます。
- 原因究明調査に必要な図面・資料の提供を拒む場合
- 不具合の原因が判明してもなお、是正を認めない場合
- 施工者側が弁護士を立て、直接話し合いができない場合
これらは、技術的な話し合いが難しく、弁護士同士の交渉に切り替わるべきタイミングです。
欠陥住宅における弁護士ができること・できないこと
欠陥住宅問題で、弁護士への相談を検討している方も少なくありません。ただし、弁護士にできることと、その限界を正しく理解しておくことが重要です。
・法律に基づき、損害賠償の請求や責任追及といった法的・金銭的な交渉や手続きを行うこと
・建築の構造や雨漏りのメカニズムを技術的に解明すること
・「どう補修すれば家が元通り直るか」という技術的な解決策(是正計画)をつくること
弁護士が介入しても原因究明調査が必要な理由
弁護士の職務範囲には、上記のような限界があります。
和解や調停、あるいは訴訟に進む場合でも、建物の現状と不具合の原因が明確でなければ、弁護士にも交渉材料がありません。
つまり、弁護士に頼る前に「なぜその不具合が起きたのか」という原因を明らかにすることが、結果的に最も有効な対応につながります。
当事務所の原因究明報告書は、その後、必要に応じて弁護士と連携する際の重要な客観資料としてもご活用いただけます。
4. 欠陥住宅の不具合を解決するための正しい4ステップ

欠陥住宅と思われる不具合に直面している方が、それを確実に解決へ導くためには、以下の順序で進めることが重要です。
雨漏り、カビ・結露、基礎のひび割れ、床の傾きなど、気になる症状が現れます。
具体的な調査内容は以下に記載しています。
「問題ない」「許容範囲」と言われて、補修案が提示されたとしても表面的なもので終わってしまう。
「なぜその現象が起きているのか」という客観的な事実を明らかにします。感情ではなく技術ベースで協議することで、施工会社と冷静に話し合える共通の土台が整います。
原因が明確になれば、施工会社側も「何をどう直せばよいか」を把握できます。当事務所は、提出された是正計画が根本解決になっているかを検証し、工事後の最終確認までサポートします。事実に基づくことで、争うことなく適切な修繕へと進むことができます。
5. 原因究明調査の流れと費用

欠陥住宅の問題に対応するため、当事務所では原因の特定から、施工会社が提示する是正計画の検証、工事後の最終確認までを、一つのパッケージとしてご提供しています。
調査に含まれるもの
- 相談・ヒアリング(無料)
- 図面精査・事前検証
- 現地調査(仮説に基づき、専門機材による調査)
- 原因究明報告書の作成(事実と推論を分けた客観的な報告書の提示)
- 施工会社が提示する是正計画の技術的検証(不具合の原因を是正できる内容か確認)
- 是正工事完了後の最終確認(改善状況の現地確認)
原因究明調査の費用
基本調査費用:450,000円(税別)〜
お問い合わせからお見積りのご提示までは無料です。ご契約前に費用が発生することはありません。
6. 対応エリア(新潟・関東甲信越)

新潟県十日町市の事務所を拠点としながら、関東甲信越エリアを中心に調査に対応しています。
- 新潟県全域:新潟市、長岡市、上越市、三条市、新発田市
- 関東エリア:東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木
- 甲信越・北陸エリア:長野、山梨、富山、石川
7. よくあるご質問
欠陥住宅調査について、依頼者からよく寄せられるご質問にお答えします。
Q. まだ欠陥かどうかわからない段階でも相談していいですか?
A. はい、もちろんです。
「これは欠陥住宅かもしれない」と確信が持てない段階でのご相談がほとんどです。むしろ、施工会社とのやり取りが本格化する前の早い段階でご相談いただくほうが、選択肢を広く持ったまま対応できます。まずは無料ヒアリングで状況をお聞かせください。
Q. 調査を依頼すると、施工会社と対立関係になってしまいませんか?
A. 施工会社への配慮も十分に行っています。
当事務所は施工会社を攻撃する立場ではなく、建物に何が起きているのかという事実を中立に明らかにする立場です。事実に基づく報告書は、施工会社側にとっても「何をどう直せばよいか」を判断する材料になるため、かえって話し合いが進みやすくなるケースが大半です。
Q. 新潟の事務所ですが、関東の物件でも対応してもらえますか?
A. はい、対応可能です。
事務所は新潟県十日町市にありますが、関東エリア(東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木)を中心に、甲信越・北陸エリアまで幅広く調査を行っています。交通費の詳細はこちらをご確認ください。
Q. 施工会社が話し合いに応じてくれません。それでも調査できますか?
A. はい、調査可能です。
すでに引き渡されている建物であれば、調査に施工会社の許可は必要ありません。客観的な報告書を提出することにより、話し合いが進む場合がございます。
Q. すでに弁護士に相談している(または調停中)場合でも依頼できますか?
A. はい、可能です。
法的手段を検討されている段階であっても、裁判所や弁護士が判断を下すためには「技術的な事実・原因データ」が不可欠です。当事務所の報告書は、客観資料としても活用いただけます。
Q. ホームインスペクションと、この原因究明調査は何が違うのですか?
A. 対象としている段階が異なります。
ホームインスペクションは購入前や引き渡し前に、目視を中心として建物のコンディションを網羅的に把握するための「一次点検」です。
当事務所の原因究明調査は、すでに発生している不具合(雨漏り、結露・カビ、ひび割れなど)について、「なぜそれが起きたのか」という原因を技術的に特定することに特化しています。
すでに不具合が発生し、施工者と協議が必要な場合においてはホームインスペクションは有効な手段にならない場合がございます。
ホームインスペクションと原因究明調査の違いについては【こちら】でご覧いただけます。
8. お問い合わせ・無料ヒアリング
「欠陥住宅と決めつけて争う前に、まずは何が起きているのかという事実を知りたい」
そうお考えの方は、ぜひ一度状況をお聞かせください。
お問い合わせフォームより不具合の状況をお送りいただければ、無料で相談いただけます。
執筆者
関谷建築事務所 代表
築10年未満の住宅不具合の「原因究明」を専門とする建築士事務所を運営。
大工棟梁13年、ホームインスペクション250件超を経て、現在は調査専門。専門学校の講師として建築教育にも携わっています。
争うための調査ではなく、争わずに済むための調査を提供。
保有資格
二級建築士/一級建築大工技能士/JSHI公認ホームインスペクター/既存住宅状況調査技術者/フラット35適合証明技術者/シックハウス診断士/カビ・ダニ測定士


